医療法人設立の手続きをする際のおおまかな流れをご紹介します。
① 設立申請書の作成や資料の収集
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② 三重県健康福祉部へ、法人設立についての相談をしたり、作成した申請書のチェ
ックを受けます。
(この様な事を、何回か繰り返します。)
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③ 医療審議会のある6月、10月、2月の前月15日までに、医療法人を設立しよ
うとする所の管轄保健所へ、申請書類を提出します。
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④ 医療審議会の開催、保健所による立ち入り検査が行われます。
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⑤ 医療法人設立認可
めでたく、医療法人設立の認可がされますが、ここで手続きは終わりません。
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⑥ 認可後、概ね2週間以内に医療法人設立の登記手続きを法務局でします。
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⑦ 病院・診療所開設届を管轄の保健所へ提出します。それと同時に、医療法人の登
記簿謄本を管轄の保健所を通じて、三重県健康福祉部へ提出します。
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と、言うようにに手続きを進めていきますが、他にもまだまだ必要な手続きがあります。
でも実際、個人クリニックから医療法人への移行をお考えの院長先生や、これから医療法人を立ち上げて開業をお考えの先生が、これらの手続きに「かかりっきり」とは、いかないですよね。
そこで、行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所が書類作成、資料収集、そして役所とのやり取り等、医療法人としてスタートできるまでサポートさせていただきます。また、医療法人設立後も、サポートさせていただきます。(設立の登記手続きにつきましては、提携している司法書士が行います)
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