医療法人はいつでも設立できるわけではありません

 

医療法人を設立に当たっては、医療審議会の意見を聞く事とされています。(医療法第39条第2項)

三重県では、この医療審議会は、6月、10月、2月中旬に開かれます。

また、設立するために提出する申請書は、前月の15日までに管轄の保険所へ提出しなければなりません。

この、タイミングを逃せば次の審議会のある3~4ヶ月待たなければなりません。

また、いきなり申請書を保健所へ提出すれば良いという訳でもありません。

事前に、作った申請書等を役所へ持って行ってチェックを受けたり、相談したりしなければいけません。

これを、何度か繰り返して始めて、医療法人設立の申請書を、管轄の保健所に提出することが出来るのです。

 

当事務所では、書類の作成はもちろんこういった役所とのやり取りも代わって行わせていただきます。

 

 

 

 

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三重で医療法人の設立は、

行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所にお任せください!

 

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