医療法人設立後の届出

医療法人設立後には、毎年または2年ごとに、次のような届け出が必要となります。

 

1.決算届

提出時期 毎会計年度終了後3カ月以内
提出部数 正本1部、副本1部
添付書類

1.事業報告書

2.財産目録

3.貸借対照表

4.損益計算書

5.幹事の監査報告書

税務署への確定申告のものとは様式が変わります。

決算届け出後「資産の総額」が変更となるため、法務局へ登記をし、登記後は「登記完了届」を提出する必要があります。

 

2.登記完了届

提出時期 登記後遅滞なく
提出部数 正本1部
添付書類 登記事項証明書の原本(コピー不可

3.役員変更届

提出時期 変更後遅滞なく
提出部数 正本1部
添付書類

1.新たに役員が就任したとき

・理事会及び社員総会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)

・新たに就任した役員の就任承諾書

・履歴書

・新任役員の印鑑登録証明書

 

2.任期途中で辞任する場合

・理事会及び社員総会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)

・辞任届

・辞任者の印鑑登録証明書

 

3.任期満了で重任する(再び同じ人が役員になる)場合

・理事会及び社員総会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)

・新たな役員が就任する際は、1.と同じ

・理事長の変更(重任を含む)の際は、「役員の関する事項」が変更となるため、「役員変更届」後、法務局で登記し、登記後は「登記完了届」を提出する必要があります。(理事、監事の変更については登記不要です。)

 

書式の様式や内容につきましたは、予告なく変更する場合があります。

 

 

 

 まずは,今すぐお気軽にお問い合わせください。

 ただいま無料相談実施中!

 お問い合わせは

 ☎059-253-7166

三重で医療法人の設立は、

行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所にお任せください!

 

このサイトのトップページへ