1.法的・経済的リスクを分ける事が出来ます。
医師個人と病院・クリニックの会計をわけることにより、争いごとや借り入れの時
に医師個人でなくて法人として対応する事が出来ます。
また、法人にすることにより、医業の永続性が確保されるので、地域社会への継続
的なサービスの提供が可能となり、患者さまからの信頼の向上も期待できます。
2.新規事業展開が可能になります。
個人では認められない分院開設が可能になります。
3.税制面でのメリットを享受できます。
個人の所得税の超過累進課税(最高50%)のみから法人税(最高実効税率約
35%)との併用で節税メリットが得られます。医療法人では社会保険診療報酬分
の事業税は税金が掛からなくなるため、一般法人より実質的な税率は低くなりま
す。
4.医師個人の所得に給与所得控除が適用されます。
(1000万円超の給与所得控除)収入額×5%-170万円
配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)や事業承継予定者などへ所得を分けるこ
とにより、院長個人の所得税での高い税率ではなく、家計全体としての節税メリ
ットを得られます。
勇退するときに、退職慰労金を受け取る事が出来ますので、リタイヤ後の生活設
計が安定します。所得税法では退職所得は給与所得と分けられ、税制面で優遇さ
れています。
・退職慰労金の税制優遇
1.給与所得と分離課税
2.退職所得控除
3.1/2課税
この様に退職慰労金で受け取ると、給与で受け取るより、所得税・住民税が軽減
できます。医療法人は配当が禁止されていますが、内部留保金を退職金支払い時
に取り崩す事は、妥当な範囲であれば、損金算入が認められています。
退職医療金の目安:最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(1~3倍)
5.経費算入が出来る支出項目が増えます。
例えば、借入金の利子や定期保険料などが経費算入可能になります。
6.赤字になった場合、赤字の繰越控除が7年間可能になります。
7.相続・事業承継対策に適しています。
法人の場合は、出資持ち分を少しずつ計画的に譲渡・贈与することが可能なため
相続対策・事業承継対策に適しています。このタイミングを内部留保が積み上が
る前や設備投資に伴う借入を行った時期、多額の退職金支給があった年など、純
資産の評価額が低い時期に譲渡または贈与すると負担が少なくなります。
8.資金繰り負担が軽減できます。
社会保険料診療報酬の受け取り時にあらかじめ税金を引かれないので、資金繰りの負担が軽減されます。また、社会的信用のアップや家計と法人会計の明確化により金融機関からの融資を受けやすくなる事が考えられます。
1.利益金の配当が禁止されます。
2.交際費の損金算入が制限されます。
3.都道府県知事の指導・監督が強化されます。
4.社会保険へ加入しなければなりません。
5.理事長は医師、または歯科医師でなければなりません。
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